育児・介護休業法が改正!介護休暇や短時間勤務の支援について。社員研修・社員教育のリクルートマネジメントスクール
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育児・介護休業法が改正!介護休暇や短時間勤務の支援について

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」が平成28年3月に改正されました。

この法律は平成29年1月1日から全面施行され、休暇や短時間勤務の取得者が増えています。そこで今回は、介護休暇や短時間勤務の利用と仕事を上手く両立するために必要なポイントをお伝えします。
詳しくは下記のコースでご紹介をしています。

◆育児と仕事の両立 ~時間的制約を乗り越え、自分らしく成長し続けるために~【3時間】

◆(上司・管理職向け)育児と仕事の両立支援 ~マネジメントの心得とポイント~【3時間】

◆【働き方改革】介護と仕事の両立のために、人事や上司・本人が知っておくべきこと【3時間】

■仕事と育児の両立を取り巻く環境
2000年頃から女性総合職の採用が拡大傾向となったのに伴い、出産後に育休を取得して職場復帰を果たす社員が2010年頃から増加しています。出産・育児期を乗り越えて、短時間勤務制度を利用して働き続ける女性は貴重な戦力です。

しかし、短時間勤務制度に対しては、制度利用者からの不満も少なくありません。例えば、「やりがいを感じられる仕事を与えられなくなったり、仕事量を減らされたりしてキャリアアップを図れない(マミートラックに陥る)」という声があります。

一方で、短時間勤務であることを考慮されずに大量の仕事を任され、仕事をこなしきれないという悩みを抱える方もいます。短時間勤務者をフォローしなければならない周囲の社員からも不満が挙がることもあります。

■仕事と育児の両立を実現するための取り組み
育児休業および短時間勤務制度導入後も、男性の働き方や昇進制度は変わらず、家事・育児の負担を一手に引き受ける女性は管理職になりたがらないという状況が続きましたが、企業はこのような状況を改善するために以下の取り組みを始めています。

1つ目の取り組みは、女性が出産後も継続して育成・活躍を支援することの社内外への宣言です。社員一人ひとりが持っている能力や会社で培った経験を生かして活躍できる、無理な働き方をしなくてもやりがいを感じられる職場づくりを目指しています。

2つ目は、育児中の女性を含めた多様な部下をマネジメントできる管理職の育成です。育児中でも社員の実績や能力にもとづいて適正な評価をしたり、メンバー同士でお互いにフォローし合える組織づくりができる管理職が求められています。

3つ目は、男性社員に対する仕事と育児の両立支援です。最近では20~40代の男性の育児・家事への抵抗感も薄れています。幼い子供を抱える男性社員に育休取得を促したり、育児や家事の負担を配慮したりすることも欠かせません。

最近は育児と仕事の両立の方が注目されがちですが、実は介護は誰にでも起こり得る問題です。厚生労働省が発表した「介護保険事業状況報告(平成29年1月暫定版)」によると、要介護(要支援)認定者数は、629.2万人(男性195.4万人、女性433.8万人)です。
介護で離職する方も少なくありません。平成23年10月~24年9月までに介護・看護を理由に離職・転職した人数は男女合わせて10.1万人(男性1.99万人、女性8.12万人)に達しています(総務省「平成24年就業構造基本調査結果」)。

介護を理由に退職を余儀なくされることは介護離職と呼ばれ、状況は深刻化しています。安倍首相は2015年9月、アベノミクスの新たな3本の矢を発表しましたが、その第3の矢「安心につながる社会保障」では介護離職ゼロを掲げています。

現在元気な方も少しずつ老いていき、誰かが介護しなければなりません。それでは、私たちは介護に対して、どのように備えれば良いのでしょうか。そのためには将来の介護に備えて仕事と介護の両立について考えることが重要です。
例えば、育児・介護休業法に規定された介護休業や介護休暇、残業免除制度はもちろん、会社独自の介護支援制度についても十分に理解しておくことは欠かせません。

また、自分だけで介護の問題を抱え込んでしまい、介護をする側が疲れ切ってしまうケースも見られます。配偶者や兄弟との介護の役割分担、ケアマネジャーや介護福祉士をはじめとする介護の専門家によるサポートの活用、ご近所づきあいによる孤立の予防や助け合いを行い、介護を一人で抱え込まないようにすることが大切です。

育児および介護について法律面の整備が進む一方、企業による効果的な制度の運用ができていない場合もあります。企業は、育児や介護を行う社員が働き続けられるような環境の整備と共に、国や会社独自の支援制度に関する社員への情報提供などに努める必要があります。